沖縄市議会 2010-06-17 06月17日-01号
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
つまり貸金業者は若い層をターゲットにして積極的にアプローチすることが予想されます。今後、そういう若い層が貸金業者にカモにされないよう、借金についての教育が重要となると思われますが、教育次長に再度所見を伺います。 ○宮里友常議長 謝花良継教育次長。 ◎謝花良継教育次長 質問にお答えいたします。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があります。
一方、消費者金融の成約率が低下して借りたい人が借りられなくなっているといったことや、昨今の経済危機等により資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを理由に、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があるが、改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない
一方、消費者金融の成約率が低下して、借りたい人が借りられなくなっているといったことや、昨今の経済危機等による資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを理由に、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があるが、改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない
特に昨 ┃┃今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業の倒産が増加して┃┃いることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論┃┃調がある。
│ │された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊更に強調して、改正貸金業法の完全││ │ │施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調も依然としてある。
他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている、特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊さらに強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている、特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊更に強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際には、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
陳情の主な内容は、2006年12月に貸金業法を改正したが、いまだに完全に施行されていないため、貸金業者の高金利、過剰与信等が是正されない状況を訴え、多重債務問題の改善のために自治体における多重債務相談体制の整備や、ヤミ金融の徹底摘発などをあわせて改正貸金業法の早期完全施行を求めるものでありました。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
しかしながら、1990年代バブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突被するなど多重債務問題が深刻化した。 よって政府におかれましては、多重債務者のために改正貸金業法の早期完全施行、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅を強く求める。
改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。 よって、本議会は、改正貸金業法の早期完全実施を求めるため本案を提出する。 意見書はお手元に配付しているとおりであります。
改正法には完全施行前の見直し条項が規定されていることから、業界関係、メディア、一部の国会議員から「官製不況」「貸金業者への規制強化で中小事業者への融資が出来ず、中小企業の多くが倒産に至っている」などとして、同法の完全施行の先送り、特定金利の導入を含めた金利規制の見直しなどの主張がなされています。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊さらに強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
国保税の滞納者でもある多重債務者との相談に応じながら、消費者金融など貸金業者に過払い金を返還させ、税に充当させるという手法は税滞納と多重債務問題の両方の解決につながるものであると考えています。
議員ご承知のとおり、消費者金融などの複数の貸金業者から借金をして返済に苦しむという多重債務問題が深刻化しております。このような中、多重債務問題の早期解決に向けた取り組みや消費者の啓発及び消費者団体の指導育成等が今後ますます重要となってきます。